札 幌突兀会 会則

昭和36年4月28日施行昭 和40年6 月10日改正昭和51年6月10日改正
昭和38年6月10日改正昭和47年6月 10日改正昭 和57年6月10日改正
昭和39年6月10日改正昭和50年6月 10日改正平 成  5年6月10日改正
平成19年6月10日改正


<<第1章 総 則>>
第1条本会は札幌突兀会と称する。
第 2条 本会は札幌市及びその近郊に在住する北海道庁立上川中学校、旭川中学校、旭川中学校夜間部、北辰中学校及び北海道立旭川高等学校併置中学校、旭川東高等学 校、同定時制高等学校卒業生及び在籍したものをもって構成する。

<<第2章 目 的>>
第3条 本会は会員相互の親睦融和を図る事をもって目的とする。

<<第3章 役 員>>
第4条本 会は次の役員をおく。
  1.会長
 2.副会長
 3.幹事長、副幹事長
 4.会計
 5.幹事
 6.監事
 7.顧問及び相談役
1名
3名
3名
2名
若干名
2名
若干名
第5条役 員は総会において選出する。
  1.役員の任期は2年とする。
第6条役員の任務は下記のとおりとする。
  1.会長
 2.副会長
 3.幹事長
 4.副幹事長
 5.会計
 6.幹事
 7.監事
会を代表し一切の業務を統轄する。
会長を補佐し会長事故あるときは、これを代行する。
会務を処理する。
幹事長を補佐する。
会計を担当する。
会務を分担する。
会務及び会計をを監査する。

<<第4章 総会及び役員会並びに事業年度>>
第 7条本会は毎年6月第2日曜日に定期総会を開催する他必要に 応じ随時総会若しくは役員会を開催する。
第 8条 総会は次の事項を審議決定する。
 1.会則並びに諸規定の制定及び改正。
 2.予算決算。
 3.事業計画。
 4.役員の選任。
 5.その他総会の運営に関する重要な事項。
第 9条 役員は次の事項を審議決定する。
 1.総会に附議すべき事項。
 2.総会の決定した事項の執行に関すること。
 3.その他総会の議決を要しない会の執行に関する事項。
第10 条 本会の事業年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

<<第5章 予 算>>
第11条 本会の経費は次の経費で賄う。
 1.会費
 2.寄付金
 3.その他

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